換地とは?

ほ場整備事業等、農地の区画形質の変更を伴う事業における、工事前の土地に対応して配分される工事後の土地のことを換地といいます。また、工事前の土地と工事後の土地を法律上同一なものとして、権利の帰属関係を一挙に解決する法律行為(換地処分といいます)のことを指す場合もあります。

工事の実施により、農地が整形化されるだけでなく、より広い道水路が敷設され、農業の生産性の向上を図ることができます。しかし、形質が代わっても、その農地に関する登記情報は工事前のままであり、矛盾が生じてしまいます。そこで、工事前の土地と工事後の土地を同一なものとみなすための法的な手続(換地処分)を行うことにより、その矛盾を解消する必要があります。その際に、換地に係る権利調整機能を活用することで担い手への農地の集積・集約化を実現します。

換地の流れ(概略)

お問い合わせ

全国土地改良事業団体連合会
(全国水土里ネット)

中央換地センター 
TEL. 03-3234-5926
[平日9:00ー17:00]