農家負担金対策支援

農家が農業をし易くするためには農地や水路などの工事(土地改良事業)を行う必要があり、全国の地域で実施しています。土地改良事業を実施するには莫大なお金が必要となります。そのため多くの農家の方が借り入れをして行っています(発生する利子も負担)。

そこで、農家の借り入れの負担を軽減(利子の助成や無利子の融資)するために、平成2年度より農家負担金軽減支援対策事業(7つの事業)に取り組んでいます。このうち、新たに事業を認定し実施できるのは3つの事業(①②③)となっています。

  • 水田・畑作経営所得安定対策等支援事業(新規認定有)
  • 農地有効利用推進支援事業(新規認定有)
  • 災害被災地域土地改良負担金償還助成事業(新規認定有)
  • 土地改良負担金償還平準化事業
  • 特別型国営事業計画償還助成事業
  • 担い手育成支援事業
  • 経営安定対策基盤整備緊急支援事業

水田・畑作経営所得安定
対策等支援事業

対象事業 国営土地改良事業等、土地改良法に基づき行われる土地改良事業等
要件
(①~③のいずれかに該当すること)
①担い手農地利用集積率の増加
②高収益作物の生産額20%以上の増加
③輸出事業計画との連携
融資等 受益者負担金の6分の5まで

償還(返済)期限:25年以内(据置期間10年以内含)/償還(返済)方法:均等年賦償還(返済)
支払利子の
イメージ
条件例:県営土地改良事業の受益者負担金3億2,400万円(据置2年、償還期間15年、利率0.65%)

農地有効利用推進支援事業

農地有効利用推進支援事業とは、農地耕作条件改善事業を実施する地域への支援事業です。
農地耕作条件改善事業とは、農地の耕作条件の改善を図り、担い手農家への農地集積の推進、高収益作物(園芸作物、畑作物等)への転換など営農定着に必要な取組を支援する事業です。この農地耕作条件改善事業を実施する場合でも地元農家の負担は発生します。そこで本事業は農地耕作条件改善事業の実施において発生する受益者負担金の内、利子相当額を助成する事業です。
また、農地耕作条件改善事業を実施するに当たって、農地の出し手に対する一括前払金(一括前払金を借りた場合)に対して発生する利子相当額を一定条件の下で助成します。

災害被災地域土地改良
負担金償還助成事業

毎年度、全国的に集中豪雨や台風、地震等自然災害が相次いで発生し多大な被害が発生しています。その災害により農地や土地改良施設等が被害を受けその被害状況によって国が災害復旧事業として認定をした場合に限り、被災した農地等に対し、現在償還(返済)している土地改良事業の受益者負担金の内、利子相当額を助成する事業です。被災を受けた年度から営農が再開できるまで最長3年間の利子相当額の助成が受けられます。

お問い合わせ

全国土地改良事業団体連合会
(全国水土里ネット)

管理システム研究部 
TEL. 03-3234-5612 [平日9:00ー17:00]
E-mail. futankin@inakajin.or.jp