土地改良施設維持管理適正化事業

全国水土里ネットは、土地改良施設維持管理適正化事業を実施するために必要な適正化資金の造成と交付を通じて、農業水利施設の整備補修や高効率化・省エネ対策、安全管理対策を実施するとともに、事業を適切に運用するための相談、指導、調整などを行っています。

適正化事業とは

適正化事業は、ポンプやモーターの分解補修、ゲート等の塗装、用排水路の浚渫、機械等の部品の交換などのように、定期的に行う必要のある施設の整備補修に対する助成制度です。整備補修では、管理の効率化のための水門等開閉機器の自動化や安全施設の設置、さらにポンプやモーターなどの一部更新も実施することができます。

適正化事業の4つのメリット


  • 土地改良区等が、5年間(または3年間)に分けて均等に事業費の一部を積み立てることで、管理意識の昂揚・醸成が図られ、計画的に整備を行うことができます。さらに、個々の土地改良区等の自主積立ではなく、全国の土地改良区等による相互扶助の仕組みとすることで、個々の財政事情に左右されることなく、造成した資金を有効に活用することができます。【自主性】
  • 施設管理に関する専門的な知見を持った管理専門指導員の診断結果に基づき、計画的かつ効果的に整備補修を実施することができます。【計画性】
  • 適正化事業は、国及び地方公共団体の助成が受けられます。土地改良区等が負担する事業費の一部は、5年間(または3年間)に分けて均等に積み立てる仕組みとなっており、負担の平準化が図られます。適期的確に整備補修を行うことで、施設の機能保全が図られ、施設をより長く使うことができるので、小さな投資で大きな効果が期待でき、財政の負担を軽減することができます。【経済性】
  • 適正化事業のうち防災減災機能等強化事業では、国土強靭化・グリーン・デジタル関連の施設について、財政融資制度を活用して早期に事業を実施することができます。【機動性】

適正化事業の構成

適正化事業は「整備補修事業」、「防災減災機能等強化事業」、「施設改善対策事業」、「安全管理施設整備対策事業」に区分されます。主な内容は以下のとおりです。

事業名事業内容対象事業費資金造成 積立期間国庫 補助率都道府県補助率
整備補修事業土地改良施設の機能保持のため、定期的に行う必要のあるポンプのオーバーホール、ゲートの塗装、用排水路の補修、その他の整備補修及び設備改善に対して助成します。200万円以上5年間均等30%30%
防災減災機能等強化事業土地改良区等が管理する小規模施設において、農村地域の防災・減災、施設管理の省エネ化・再エネ利用といった施設整備について機動的に実施します。100万円以上5年間均等 (初年度に財政融資借入)50%20%
施設改善対策事業水田地域において高収益作物を導入し、産地形成を行うために必要となる整備補修を行います。200万円以上3年間均等30%30%
安全管理施設 整備対策事業農業水利施設への転落事故の防止を図るため、安全管理施設の整備補修を行います。100万円以上3年間均等30%30%

緊急整備補修について

予測し得ない事故等の発生等の理由により、早急に整備補修を実施する必要が生じた場合は、緊急整備補修として、当該年度に実施する特例があります。(「整備補修事業」「安全管理施設整備対策事業」)

事業名事業内容対象事業費資金造成 積立期間国庫 補助率
緊急整備補修 (整備補修事業)予測し得ない事故や災害の未然防止等、緊急に必要な整備補修を行います。200万円以上当該年度30%
緊急整備補修 (安全管理施設 整備対策事業)緊急に対策を講じる必要が生じた安全管理施設の整備を行います。基準なし当該年度30%

加入条件(整備補修事業の例)

適正化事業は、一般の補助事業とは異なり、土地改良区等が相互扶助的に実施する仕組みとなっています。具体的には、整備補修を希望する土地改良区等が「適正化事業」に加入し、定められた期間、整備補修等に必要な経費の一部を毎年拠出し、拠出期間内の定められた年度に整備補修を行います。


  • 管理指導事業の対象となっている農業水利施設
  • 管理指導事業の診断結果及び機能保全計画で必要と認められた整備補修
  • 団体営規模以上の事業により造成された施設であること
  • 1地区当たりの事業費が200万円以上であること
  • 適正化事業の整備補修工事は、おおむね5年間単位に行われる施設の整備補修(毎年経常的に行うものを除く)

実施事業者

施設を管理している土地改良区、土地改良区連合、市町村、その他団体です。

お問い合わせ

全国土地改良事業団体連合会(全国水土里ネット)
中央土地改良管理指導センター TEL.03-3234-5125 [平日9:00ー17:00]